株式会社HKT

運営規定

運営規定

訪問看護ステーションこじゃんと

指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業運営規程

 

 

(事業の目的)

第1条     株式会社HKTが設置する 訪問看護ステーションこじゃんと(以下「事業所」という。)において

実施する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)の利用者の立場に立った適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を確保することを目的とする。

 

  (指定訪問看護の運営の方針)

第2条 事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。

6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(指定介護予防訪問看護運営の方針)

第3条 事業所が実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。

2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。

4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、介護予防支援事業者、老人介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。

6 前5項のほか、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

 

(事業所の名称等)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名 称  訪問看護ステーションこじゃんと

(2) 所在地  高松市国分寺町福家甲495-14

 

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする

(1)  管理者 看護師 1名(常勤兼務)

       管理者は、主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕が行われるよう必要な管理及び従業者の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

   (2) 看護職員等 2.5以上(常勤換算)     

     理学療法士、言語聴覚士 実情に応じた適当数

      看護職員は、主治医の指示による指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕計画に基づき指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に当たる。

     なお、看護職員(准看護師を除く)は訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護及び

    介護予防訪問看護報告書)を作成する。

       また、理学療法士等が提供する指定訪問看護等については、当該計画書及び報告書を看護職員

       准看護師を除く)と理学療法士等が連携して作成する。

 

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)     営業日 月曜日から金曜日までとする。

土、日、祝祭日は訪問看護が必要な場合、計画訪問対応を実施している。

(2) 営業時間 午前9時から午後5時までとする。

(3) サービス提供日 毎日サービス提供時間 午前6時から午後10時とする。緊急時、必要時は

この限りではない。

(4) 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡・連携が可能な体制とする。

 

(指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の内容)

第7条 事業所で行う指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕は、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うことを目的として、次に掲げる事業を行う。

(1)     訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書の作成及び利用者又はその家族への説明、利用者の希望、主治医の指示及び心身の状況を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービス内容を記載する。

(サービス内容の例)

   病状・障害の観察         ⑥ ターミナルケア

   清拭・洗髪等による清潔の保持    ⑦ 認知症患者の看護

   食事および排泄等日常生活の世話   ⑧ 療養生活や介護方法の指導

   床ずれの予防・処置         ⑨ カテーテル等の管理      

    リハビリテーション       ⑩ その他医師の指示による医療処置

 

(2) 訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書に基づく指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕

(3) 訪問看護報告、介護予防訪問看護報告

 

(指定訪問看護、指定介護予防訪問看護の利用料等)

第8条    指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが

法定代理受領サービスであるときは、その負担割合額の支払いを受けるものとする。

なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12210日厚生省告示第19号)によるものとする。

2 指定介護予防訪問看護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、その負担割合額の支払いを受けるものとする。

なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18314日厚生省告示第127号)によるものとする。

3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。

なお、自動車を使用した場合の交通費は、 事業の実施地域を越えてから片道1キロメートル毎に10円を加算するものとする。

4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

5 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の利用料の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第9条   通常の事業の実施地域は、高松市、坂出市、丸亀市、綾歌郡とする。

但し、これ以外は相談に応じる。

 

(緊急時等における対応方法)

第10条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨機応変の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し指示を求める等の必要な措置を講じるとともに管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

(衛生管理等)

第11条 看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。

(苦情処理)

第12条 指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 本事業所は、提供した指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

 (事故発生時の対応)

13条 利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町村、利用

 者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うととも

 に必要な措置を講じる。

   2  前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

  

 (虐待防止に関する事項)

14条 事業所は、虐待の発生又はその再発を予防するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)   虐待防止のため対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について看護、リハビリ職員等に周知徹底を図る。

(2)   虐待の防止のための指針を整備する

(3)   看護師、リハビリ職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)   3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養 

    護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報

  するものとする。

 

(身体拘束等の原則禁止)

15条 事業所は、サービス提供にあたっては利用者の生命又は身体を保護するため緊急、やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という)を行わない。

  2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し身体拘束の内容、理由、

    期間等について説明し同意を得た上で、その対応及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得

ない理由など必要な事項を記載する。

 

 

 

 

 

(業務継続計画の策定等)

16条 感染症や非常災害の非常の発生時において、利用者に対する訪問看護等の提供を継続的に実施す   

     るとともに、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務計画」という。)を策

     定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。

   2 看護師等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施

     するものとする。

   3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする

   4 非常災害等の発生の際には、その事業が継続できるよう他の事業所との連携及び協力を行う体制 

     を構築できるよう努める

 

(その他運営に関する留意事項)

第17条 本事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

(1) 採用時研修 採用後2ヵ月以内

(2) 継続研修  年6

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所の従業者に、その同居の家族である利用者に対する指定訪問看護〔指定介護予防訪問看護〕の提供をさせないものとする。

5 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。

6 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、2025310日から施行する。

 

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当社は香川県高松市にある、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所です。
 利用者様一人ひとりに寄り添い、安心と快適な生活をサポートいたします。

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